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大阪地方裁判所 平成7年(ワ)7796号 判決

原告

出雲清一

ほか二名

被告

淡路貨物自動車株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、原告出雲清一に対し、各自三一三万二九四二円及びこれに対する平成六年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、原告出雲昭一、原告出雲進のそれぞれに対し、各自一五六万六四七〇円及びこれに対する平成六年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを三分し、その一を原告らの、その余を被告らの負担とする。

五  この判決の第一、第二項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、各自、原告出雲清一に対し、四六三万三四〇八円及びこれに対する平成六年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を、原告出雲昭一、原告出雲進のそれぞれに対し、二三一万六七〇四円及びこれに対する平成六年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、出雲久代(以下「久代」という。)の相続人である原告らが、久代が道路を歩行して横断中に普通貨物自動車に衝突されて死亡したとして、自動車損害賠償保障法三条に基づき、右車両の所有者である被告淡路貨物自動車株式会社(以下「被告会社」という。)に対して、また民法七〇九条に基づき右車両の運転者である被告吉岡崇(以下「被告吉岡」という。)に対して、損害の賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実等

1  出雲久代(以下「久代」という。)は、平成六年八月一日午前八時五〇分ころ、兵庫県津名郡津名町志筑一八五七番地の二の一先路上で、右道路を歩行して横断中、被告吉岡の運転する普通貨物自動車(神戸四四あ七九六一、以下「被告車両」という。)に衝突し(以下「本件事故」という。)、同日午後四時二〇分急性硬膜下血腫が原因で死亡した。

2  本件事故は、被告吉岡が、前方を注視せず漫然と進行したため、久代の発見が遅れたことにより生じたものである。

3  被告会社は、自己の営業のために被告吉岡に被告車両を運転させており、同車を自己のために運行の用に供していた。

4  原告出雲清一(以下「原告清一」という。)は久代死亡当時その夫であり、原告出雲昭一(以下「原告昭一」という。)、原告出雲進(以下「原告進」という。)はその子であつた。

5  原告らは、本件事故により、自動車損害賠償責任保険から一五六八万円の支払を受けた。

(以上の事実のうち1、2、4、5は当事者間に争いがなく、3は弁論の全趣旨により認めることができる。)

二  争点

被告らは、原告ら主張の損害額を争うとともに、久代には安全確認を怠つた過失があるから、相応の過失相殺をすべきである旨主張する。

第三当裁判所の判断

一  損害額

1  久代の逸失利益

三九一万二八〇六円(請求六五一万八六八五円)

原告出雲昭一本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、久代は、本件事故当時七九歳の健康な女性であり、夫であつた原告清一と同居し、病院に通院していた原告清一の付添いをし、家事のほとんどを一人でしていたこと、久代が本件事故により死亡したため、原告清一は、原告昭一のもとに転居し、その世話を受けざるをえなくなつたことが認められる。そうすると、久代は、本件事故当時、平成六年賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計の六五歳以上の女子労働者の平均年収額二九八万八七〇〇円の少なくとも五割に相当する一四九万四三五〇円の年収があつたものと認めるのが相当であり、右額から生活費としてその四割を控除することとし、さらに、久代は、本件事故に遭わなければ少なくとも五年間はなお家事労働に従事することができたと認められるから、年五分の割合による中間利息を新ホフマン方式により控除することにすると、右期間に対応する係数は四・三六四であるから、久代が家事労働に従事できなくなつたことによる損害は三九一万二八〇六円となる。

計算式 2,988,700×0.5×(1-0.4)×4.364=364,912,806(円未満切捨て)

また、甲第八号証及び原告出雲昭一本人尋問の結果によれば、久代は、本件事故当時、年額二九万九〇〇〇円の国民年金の老齢基礎年金を受給していたことが認められるが、同年金が生活保障としての性格を有し、生活費として費消される割合が高いことが容易に窮われるうえ、原告出雲昭一本人尋問の結果によれば、原告清一と久代は、年金収入では生活費としては不足で、原告昭一が一か月に三ないし五万円程度の送金をしていたことが認められるから、久代は、年金による収入はすべて生活費として費消していたものと推認され、久代が年金受給権を喪失したことによる損害は認められない。

2  慰藉料 二〇〇〇万円(請求どおり)

本件事故の態様その他本件に顕れた一切の事情に照らすと、久代が本件事故により被つた精神的苦痛を慰藉するためには二〇〇〇万円の慰藉料をもつてするのが相当である。

3  葬儀費用 一二〇万円(請求どおり)

原告出雲昭一本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、久代の葬儀を行い、その費用として少なくとも一二〇万円の支出をし、これを相続分に応じて負担したものと認められ、右は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

二  過失相殺

乙第一号証及び弁論の全趣旨によれば、本件事故現場は片側一車線の交通頻繁な県道であり、付近に信号機は設置されていないこと、非市街地で歩車道の区別がされていないことが認められ、本件事故の発生については、久代にも道路を渡るにあたり車両の通行に十分な注意が払わなかつた過失があつたというべきであるから、右久代の過失及び本件の事故態様に照らすと、過失相殺として前記各損害からその一割五分を控除するのが相当である。

三  結論

よつて、久代の損害二三九一万二八〇六円及び原告らの損害一二〇万円を各原告に相続分に従つて割り当てると、原告清一が一二五五万六四〇三円、原告昭一、原告進が各六二七万八二〇一円となり、これらから過失相殺として一割五分を控除し、さらに、自動車損害賠償責任保険から支払を受けた一五六八万円を相続分に従つて原告清一については七八四万円、原告昭一、原告進については各三九二万円控除すると、原告清一が二八三万二九四二円、原告昭一、原告進が各一四一万六四七〇円となる。そして、本件事案の性質、認容額等に照らし、原告らが本件事故による損害として被告らに賠償を求めうる額は、六〇万円と認めるのが相当であり、弁論の全趣旨によれば、原告らは、相続分に応じて右金額を負担したものと認められるから、結局、原告らが被告らに請求できる金額は、原告清一が三一三万二九四二円、原告昭一、原告進が各一五六万六四七〇円となる。

(裁判官 濱口浩)

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